【美容室開業に必須!】保健所の立入検査|検査のポイントやスケジュールを徹底解説

内装施工も終わり、いよいよ美容室オーナーデビューを控えるタイミングでやってくるのが美容室開業、最後の関門となる保健所の開設検査(立入検査)。

床の素材やセット椅子の台数に応じた作業スペースの確保や衛生面など、管轄の保健所のルールにしっかり則っているかを確認する重要な検査です。

特に初めて美容室のオーナーになれられる方は、「何を準備すればいいんだろう?」「当日は何か質問されるのか?」など不安も多いと思います。

加えてこの立入検査、全国共通ではなく管轄の保健所によってルールが様々。

隣の市など近くの管轄エリアではOKだったことでも、自分の管轄エリアではNGという事項もあるので注意が必要です。

検査時に不備があると再検査が必要になりオープンが遅れる場合もあります。

事前に管轄の保健所に相談することや、検査のポイントなどを確認しておきましょう。

 

今回は、保健所の立入検査をクリアするために、立入検査に必要な事項、ポイント、全体のスケジュールについてご紹介します。

 

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目次

保健所の立入検査とは?

 

新しく美容室をオープンする場合は管轄の保健所に行き「開設届」を届け出、保健所の立入検査を受け、美容室の営業許可証となる「美容所適合確認書」を受け取る必要があります。

そのため、美容室開業の際には必ず美容室の所在地を管轄する保健所の担当職員が訪問して検査を行い、美容所開設届や関係書類どおりに美容室内の設備が整っているかを確認します。

他の美容師から店舗を譲り受けた場合や、居抜き物件で開業する場合も同様に検査が必要です。

保健所が立入検査を行う理由と費用について説明します。

立入検査が必要な理由

なぜ美容室は保健所の立入検査を求められるのでしょうか。

それは、美容室が身体の一部である「髪」を扱う業種だからです。

シャンプーやカットでは、お客様の肌に直接触れたり、刃物を使用したりします。

そのため、開業段階で美容室の衛生管理体制を十分に確認することが美容師法などの法令で定められています。

 

開設届など書類の記載事項と実店舗に相違がないか、美容室が安全に営業するために基準を満たしているかを確認するために立入検査が実施されます。

各保健所では、カットなどの作業を十分に行うための作業場の面積、照明器具の明るさや換気設備、床の材質、救急箱の設置など、美容室として認められるための様々な規定があります。

 

 

保健所の立入検査費用

立入検査に必要な検査手数料は保健所の開設届を提出する際に支払います。

一般的に数万円程度ですが、保健所によって金額が異なります。事前に管轄の保健所ホームページから確認しましょう。

 

 

 

保健所の手続きに必要な書類

保健所の立入検査を受けるため、本人と、従業員がいる場合は従業員の美容師免許の原本や医師の診断書を持って保健所へ行き必要書類に記入しなければなりません。

 

提出が必要な書類は以下です。

  • 美容所開設届
  • 従業者名簿
  • 美容師免許
  • 医師の診断書
  • 構造設備の概要と施設の平面図
  • 管理美容師の講習会修了証書
  • 登記事項証明書(法人)
  • 住民票の写し(開設者が外国人の場合)

 

それぞれの書類について説明します。

 

 

美容所開設届

美容室の店舗名、所在地、開設者の氏名、住所、生年月日などを記入します。

また、店舗内部や外観を写した写真も店舗する必要があります。

開設届は開業予定日から1ヶ月前までに提出しなければなりません。

保健所により書式が異なる場合があるので、美容室の所在地を管轄する保健所に行くか、ホームページから入手するのが良いでしょう。

 

 

従業者名簿

従業員名簿は、美容室で働くすべての従業員(オーナー含む)の氏名・住所・年齢・性別・国籍・雇用形態・免許番号などを記載したものです。

 

従業者名簿に必要な内容は以下の通りです。

 

  • 美容室に従事する従業員の氏名、生年月日
  • 美容師免許の登録番号と登録日

 

こちらも管轄の保健所の書式に沿って記入しましょう。

 

 

美容師免許証

名簿に記載した美容師全員分の美容師免許証の写しも照合のために持っていく必要があります。

 

 

医師の診断書

職種上、人と触れ合うことが多い美容師が感染症を患っていては安全な営業ができないため、医師の診断書も重要な提出書類の一つです。

従業者名簿に記載した美容師は全て、結核および皮膚疾患など人へ感染力のある病気ではないことを明記された医師の診断書が必要になります。

診断書の発行からの期日は1ヶ月以内や、3ヶ月以内でもOKな場合など、保健所によって異なります。

また、医師から直接保健所へ送付される場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。

事前に管轄の保健所に確認し、開業予定日から逆算して期限が切れてしまうことのないように受診日を決定しましょう。

 

 

構造設備の概要と施設の平面図

店舗内部や外観を写した写真だけでは不十分であるため、施設が美容所として適切な構造、設備になっているかを確認する書類を提出しなければなりません。

具体的には、作業室と接待場所、施術いすの数、照明の数や換気の有無、消毒設備について記載した書類と、平面図を提出する必要があります。

図面では、作業室(接客スペース)や洗髪台・シャンプー台・トイレ・洗面台・更衣室・倉庫等各部屋ごとの大きさや位置関係だけでなく、

– 床材

– 壁材

– 天井材

– 照明器具

– 換気扇

– 消火器

– 消毒器具

等も詳細に記載しなければなりません。

 

平面図は依頼している内装施工会社からもらうことができます。

ビルなどの一区画で営業する場合はフロア図面も必要ですので、賃貸であればビルの管理会社にフロア図面をもらえるか確認をとりましょう。

 

 

管理美容師の講習会の修了証書

複数のスタッフが働く店舗の場合、必ず一名「管理美容師」免許を持っている必要があります。

 

管理美容師の免許は下記の条件を満たすと取得する事ができます。

 

  • 美容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事した経歴があること
  • 都道府県知事指定の講習会(3日間18時間)の課程を全て修了すること

 

 

登記事項証明書(法人)

法人として美容室を運営する場合、「会社謄本」と呼ばれる登記事項証明書の提出も必要になります。

「会社名」「本店所在地」など法人の基本情報を証明できる書類で、6ヶ月以内に発行されたものが必要です。

取得時に効力がある情報のみ記載されている現在事項証明書や、3年前より変更された事項が記載されている履歴事項全部証明書など書類にはいくつか種類があります。

どんな書類が必要か管轄の保健所に確認しておきましょう。

書類の発行には法務局での手続き、または法務局のホームページからの請求が可能です。

 

 

住民票の写し(開設者が外国人の場合)

開設者が外国人の場合、市町村が発行する住民票の原本が必要です。証明日の翌日から6ヶ月以内のものが有効となります。

 

 

個人事業主・法人別申請書類

美容室の開設者が個人事業主か法人事業主かによって、保健所への提出書類が異なります。

 

それぞれどのような書類が必要になるか解説していきます。

 

個人事業主の場合

個人事業主の場合は下記の書類の提出が必要になります。

・開設届

・施設の構造設備の概要

・従業員一覧

・医師の診断書

・個人事業の開業・廃業等届出書

・所得税の青色申告承認申請書

 

法人の場合

法人として開業する場合は、まず法人登記を行い、法人番号を取得する必要があります。

その後、管轄の保健所に「美容所開設届」を提出します。美容所開設届は、店舗の住所や面積、構造や設備などの情報を記載した書類です。

また、法人名義で営業する場合は、「法人名義営業許可申請書」も提出する必要があります。

 

 

 

立入検査で確認される主な構造設備基準

立入検査時のチェック項目は、美容師法などの法令、自治体の条例等で明確化されています。

 

保健所の立入検査で確認される構造設備基準を以下に紹介します。

 

押さえておきたい三つのポイント

立入検査の基本的な基準は以下の3つです。

  • 待合スペースと作業室が明確に区別されているか
  • 作業室の面積に応じた作業椅子の台数であるか
  • 消毒用の流し台と流水装置が設置されているか

 

それぞれ詳しく解説していきます。

 

 

美容室の床面積が「13㎡以上か」

美容の業務を行う1作業室の床面積は13㎡以上である必要があります。

 

この場合、作業椅子は6台までで、それ以降椅子が1台増えるごとに3㎡の面積が必要となります。

作業椅子の台数には、セット椅子の他にシャンプー椅子、コールド待ち椅子・美顔椅子も含みます。

さらに、シャンプールームやスパ室など個室を設けたい場合は、そこだけで13㎡必要になります。

また、作業室の面積は有効面積(内寸)で計算しますが、玄関やお手洗い、客待ちやバックルーム、消毒室といった美容に関係のない部分は含まれません。

 

そうすると、きちんとした機能をもつ美容室を作る時、最低でも7坪以上の広さがあったほうがいいでしょう。

 

作業できるスペースがあまりなく同時に作業できるのが数人になってしまうというトラブルが後々起こらないよう、美容室の店舗確保の段階から置きたいセット面の数などを床面積をもとに検討しておくことがおすすめです。

特に1o坪以下の空間では、美容業に関わる個室を複数作るのは難しいので、配置をうまく考えて視線を操作する必要があります。

 

必ず一度は内見に内装業者を呼び、希望の間取りが実現できる広さを確保できるか、確認しておいた方がいいでしょう。

 

 

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客待ち(待合スペース)が設けられているか

美容室には客待ち(待合スペース)を設けなければいけません。

 

保健所の検査では、作業室には作業中の客以外をみだりに入れない、作業前の客は待合室で待機させると定められています。

客待ち(待合スペース)は、店舗の入り口付近で、作業室を通過しないような場所に設けなければいけません。

作業スペースとつい立等で明確に作業室と区別する必要があります。

可動できるカーテンや観葉植物などでは不十分となり、再検査になる可能性があります。

 

床、腰板の素材は不透明性素材か

美容所の床などには、コンクリート、タイル、リノリュームまたは板等、不透明性材料を使用することが必要です。

 

床は滑りにくく、水や汚れに強い素材であることが求められます。

防水性・防汚性の高い素材にすることで、液体がしみこみづらくなり、髪や染料で汚れやすい美容室でも簡単にお掃除ができ、衛生的に保つことができます。

また、壁材や天井材も防水性、防汚性などの機能を持った材料を選ぶ必要があります。

 

 

洗髪器などの流水装置、手指や器具を洗浄するための流水式の設備があるか

美容所には、流水装置を取り付けることも義務付けられています。

美容室では、お客様をシャンプーするためのシャンプー台はもちろんのこと、従業員が手を洗ったり、使用した備品を洗ったり、洗濯をしたりするため流水装置は必須ですよね。

流水装置を設置することは、衛生面だけでなく使い勝手も悪くなってしまいます。

どの場所に洗い場を設置するかは設計の段階で重要な項目の一つですね。

 

 

採光、照明、換気は条件を満たしているか

美容師が作業を行う場合、作業面の照度を100ルクス以上にする必要があります。


そのため、 作業室は自然光が入る窓を設けるか、100ルクス以上の照度の照明を設置しなければなりません。一般的に300ルクス以上が望ましいとされています。

 

また、美容所内の炭酸ガス濃度を5000ppm以下に保つことも義務付けられています。

炭酸ガスは目に見えないため、炭酸ガス濃度計を設置して、美容所内の空気一リットル中の炭酸ガス濃度を常に0.5%(5000ppm)になるよう意識する必要があります。
炭酸ガス濃度を低く保つためには定期的に換気をして空気を入れ換えたり対策が必要です。

 

 

従業員控室は区画されているか

スタッフルームは作業室と明確に区画しなければいけません。

そのため、壁や扉等を設置し区画をする必要があります。

また、従業者が着替え等を行うため、その数に応じて必要な広さの控室を設けることが望ましいとされています。

広さが十分に確保できる場合は、控室専用の洗い場を設置してもよいでしょう。

 

 

 

立入検査で確認される主な衛生面設備基準

消毒設備をはじめ、消毒済器具収納容器・ゴミ容器(毛髪箱・汚物箱)の設置状況も立入検査でのチェック対象です。

 

衛生面設備基準をクリアするためのポイント

 

ハサミやくしなど直接皮膚に接触する器具は、お客様1人に使用した後に十分洗浄した上で、器具に応じた方法での消毒が美容師法・理容師法で義務づけられています。

下記条件の方法だと、血液が付着した器具でも対応可能です。

  • 消毒方法:調整・処理方法
  • 煮沸:沸騰後2分以上煮沸すること
  • エタノール:エタノール濃度76.9~81.4%の消毒用アルコールに10分以上浸す
  • 次亜塩素酸ナトリウム:次亜塩素酸ナトリウムが0.1%以上の水溶液に10分以上浸す。

 

器具の種類に応じた正しい方法で消毒しなければ、消毒効果は得られません。器具を傷める恐れもあるので注意が必要です。

 

また、立入検査当日は保健所担当者からの指示により、営業時と同じ手順で消毒用の設備・備品を使ってみるよう求められることがあります。

正しい手順で使用できなければ、開設確認に影響が出る恐れがありますので、必要な器具備品・設備を事前に揃えた上で、立入検査当日までに消毒手順のリハーサルも実施しておきましょう。

 

実際に保健所の立入検査で確認される衛生面設備基準を以下に紹介します。

 

 

格納設備は消毒済み・使用済みで分けられているか

美容室では、消毒済器具等収納場所および使用済器具等収納場所を設ける必要があります。

消毒済みの器具と使用済みの器具が混ざらないよう、それぞれの収納場所を設けなければいけません。

 

また、使用済みで消毒していない器具と消毒済みの器具も混ざらないようにする必要がありますので、見た目の違う容器を用意しておくと良いでしょう。

 

消毒済みの器具を収納する容器はそのまま消毒液を浸けておくのにも使えます。フタ付きの容器を用意すると、容器の移動時に液こぼれの心配がないので安心です。

また、タオル等を収納する場所も設けなければいけません。

 

 

汚物箱、毛髪箱が設置されているか

美容室にはふた付きの汚物箱および毛髪箱を用意しなければいけません

汚物箱を設置することで、ゴミやにおいを抑えることができ、ゴミが溜まったときの片付けも直接ゴミに触れる必要がないため簡単かつ衛生的に完了することができます。

美容室では髪を切ることにより床に毛髪が落ちます。
切り落とした毛髪を1人1人のカットが終わった後に集めて回収し、しまうための毛髪箱も必要です。
美容室ならではの設備ですが、美容室の環境をきれいに保つために毛髪箱は必須です。

各自治体によっては、それぞれの箱に「汚物箱」「毛髪箱」の表示が必須の保健所もありますので事前に管轄の保健所のHP等を確認しましょう。

 

 

消毒設備とその保管場所が確保されているか

美容室には消毒設備を設ける必要があります。

 

美容室ではお客様の頭髪や肌に器具が直接触れる機会が多く、器具や備品に関しても皮膚に触れることが多いので、感染症を防ぐために器具の消毒は必須です。

 

そのためにも、タオルやくし、ハサミなど美容器具を消毒するための設備を整える必要があります。

また、コロナウイルスの流行によって、消毒や換気について厳しく検査されることも多くなってきました。

消毒をするためには消毒液だけでなく消毒液を浸けておくためのバットなどの容器もあるとよいでしょう。

 

美容室への常備が求められている消毒器具を紹介します。

  • 薬液容器:フタ付きの消毒用バット
  • 液量計:メスシリンダー50ml(薬剤用)・500ml(希釈水用)各1本
  • 消毒薬剤:消毒用エタノール・逆性石けん(塩化ベンサルコニウム溶液)・次亜塩素酸ナトリウム溶液など
  • 消毒済みの器具を収納するケース:ホコリなどが入らないようフタや扉のついたものを用意すること
  • 未消毒の器具を収納するケース:消毒済み器具と明確に区別する。フタや扉は不要
  • 乾燥用ケース:器具洗浄後の水切り等で使用する
  • タオル格納棚:専用のフタ付き容器を準備すること

 

 

救急箱は設置されているか

手当に必要な救急薬品および衛生材料を常備しておく必要があります。

 

美容室の場合、カットなどで誤ってお客様を傷つけてしまう危険性があります。そのような万が一の事態に備えて、外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備する必要があります。

消毒液のマキロンやバンドエード、ガーゼ等が入った救急箱セットを1つ購入しておきましょう。

 

 

 

保健所の立入検査までのスケジュールと手続き

 

ここでは保健所の立入検査のスケジュールと具体的な手続きについて紹介します。

 

 

事前相談

内外装業者と打ち合わせをしおおよそのレイアウトが決まると、平面図を業者からもらうことができます。

図面が手元に届いたら、図面を持参して保健所へ事前相談へ行きましょう。

その際、美容室として的確な設計であるか、検査時に通らないような点や不備があれば教えてもらうことができます。

万が一工事後の立入検査で検査に通らないような箇所があった場合、追加工事で費用がかさんでしまうこともありますので事前確認はとても重要です。

また、こういったトラブルを避けるために、美容室の施工実績が豊富な内外装業者に依頼するのがよいでしょう。

また、このタイミングで開設届を受け取ることも忘れずに行いましょう。

 

 

開設届の提出と検査料金の支払い(営業開始30日前まで)

店舗が完成したら、「美容所開設届」を保健所検査の2~3週間くらい前に提出しましょう。

その際、「立入検査手数料」の支払いも必要になります。

基本的には現金での支払いが多いので、用意しておきましょう。

また、立入検査料金は返還されませんし、一度支払った後でも変更ができません。

店舗面積やセット椅子数などが確定した後で提出するとよいでしょう。

 

検査を無事クリアすると3日〜1週間程度で「美容所適合確認書」が発行されます。

そのため、検査日はオープン日から逆算して予約するのがおすすめです。

保健所は土日祝日休みがほとんどですので、営業日で逆算しなければいけません。

保健所に全ての書類を提出し、保健所検査日の予約をとりましょう。

 

 

立入検査

内装工事が終わったら椅子や消毒設備を規定通り設置し、立入検査に備えましょう。

立入検査は保健所の職員さんが店舗に来て行います。

30分程度で終わりますが、不備事項がある場合は改善後再検査となりますので、不備がないように事前確認を行いましょう。

 

立入検査では、以下のような項目がチェックされます。

 

– 店舗面積(作業室・待合室・洗面室・トイレ等)

– 床材(防水性・滑り止め等)

– 壁材(防水性・防汚性等)

– 天井材(防水性・防汚性等)

– 照明器具(明るさ・色温度等)

– 換気設備(換気量・騒音等)

– 水道設備(給水量・排水量等)

– 消毒設備(消毒器具・消毒液等)

– セット椅子数

– 美容師免許証

 

 

美容所適合確認書の発行と受け取り(営業開始日)

立入検査に合格したら、「美容所適合確認書」という証明書が保健所から発行されます 。

 

この確認書は、美容室として営業することができることを示すものです。

 

確認書は店舗内に掲示する必要があります。

 

他店舗経営で既に実績がある場合は検査から3日以内に発行される場合もありますが、検査日から発行まで1週間以上は余裕をみておいたほうがいいでしょう。

内装工事が終わってから店舗のオープン日までのスケジュールは余裕をもって組むことをおすすめします。

 

また、確認書は有効期限がありませんが、店舗の場所や面積、設備や構造などに変更があった場合は、再度保健所に届け出て新しい確認書をもらう必要があります。

 

 

 

美容室開業に必要な保健所での手続きはWHATS incに無料相談

美容室を開業するためには、保健所への手続きが必要です。

 

保健所への手続きは面倒かもしれませんが、美容室として安全で快適なサービスを提供するために必要なことです。事前にしっかり準備してスムーズに開業できるようにしましょう。

 

WHATS incでは店舗デザインと内装と共に開業に必要な手続きもサポートしております。

 

新規店舗の開業のご相談は下記よりご連絡ください。

 

 

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