美容室の開業に必要な保健所での手続きを全て解説【開業届の作り方】

美容室を開業するためには、様々な手続きが必要です。その中でも特に重要なのが、保健所への届け出です。

 

複雑な申請は専門家に任せるのがおすすめですが、この記事ではどのような手続きがあるのか詳しく解説していきます。

 

この記事では美容室開業に必要な保健所や税務署での手続きについて深堀りしていますが、全体像は下記の記事で解説しているので合わせて参考にしてみてください。

 

美容室開業の流れを徹底解説【必要なものチェックリスト】

 

 

美容室の開業に開業届が必要な理由

 

美容室は衛生上の観点から、厚生労働省が定めた「美容所衛生管理基準」に適合しなければなりません。

 

この基準は、店舗の構造や設備、従業員の資格や衛生管理などに関するもので、これらを確認するために保健所が立入検査を行います。

 

立入検査に合格すれば、「検査確認済証」という書類が発行されますが、これがないと美容室として営業することはできません。

 

美容室の開業に必要な保健所での提出書類

では、具体的にどんな書類を保健所に提出しなければならないのでしょうか?

 

ここでは、「開設届」と「施設の構造設備の概要」、「従業員一覧」、「医師の診断書」、「登記簿謄本」、「個人事業主・法人事業主別申請書類」の6つに分けて説明します。

 

開設届

まず最初に提出する必要があるのが「開設届」です。

 

これは、店舗名や住所、電話番号、開設者名や住所など基本的な情報を記入したもので、開業予定日から1ヶ月前までに提出しなければなりません。

 

また、店舗内部や外観を写した写真も添付する必要があります。

 

施設の構造設備の概要

次に提出する必要があるのが「施設の構造設備の概要」です。

 

これは、店舗内部や外観を写した写真だけでは不十分であるため、平面図や立面図といった図面も作成して提出しなければなりません。

 

図面では、作業室(接客スペース)や洗髪台・シャンプー台・トイレ・洗面台・更衣室・倉庫等各部屋ごとの大きさや位置関係だけでなく、

 

– 床材

– 壁材

– 天井材

– 照明器具

– 換気扇

– 消火器

– 消毒器具

 

等も詳細に記載しなければなりません。

 

従業員一覧

従業員一覧は、美容室で働くすべての従業員(オーナー含む)の氏名・住所・年齢・性別・国籍・雇用形態・免許番号などを記載したものです。

 

尚、複数のスタッフが働く店舗の場合、必ず一名「管理美容師」免許を持っている必要があります。

管理美容師の免許は下記の条件を満たすと取得する事ができます。

・美容師または理容師としての実務経験が3年以上

・各都道府県がおこなっている講習に参加(3日間18時間)

 

また、従業員それぞれについて、美容師免許証や外国人登録証明書などの写しも添付する必要があります。

 

 

医師の診断書

医師の診断書は、従業員それぞれが感染症や皮膚病などを患っていないことを医師が診断したものです。

 

この診断書は、開業予定日から6か月以内に発行されたものである必要があります。

 

また、医師から直接保健所へ送付される場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。

 

登記簿謄本

登記簿謄本は、法人として美容室を運営する場合に必要なものです。

 

登記簿謄本は、法人名や代表者名・住所・目的・資本金などを記録した公的な文書です。

 

この登記簿謄本は、開業予定日から3か月以内に発行されたものである必要があります 。

 

個人事業主・法人別申請書類

美容室の開設者が個人事業主か法人事業主かによって、保健所への提出書類が異なります。

 

それぞれどのような書類が必要になるか解説していきます。

 

個人事業主の場合

個人事業主の場合は下記の書類の提出が必要になります。

 

・開設届

・施設の構造設備の概要

・従業員一覧

・医師の診断書

・個人事業の開業・廃業等届出書

・所得税の青色申告承認申請書

 

法人の場合

法人として開業する場合は、まず法人登記を行い、法人番号を取得する必要があります。

 

その後、管轄の保健所に「美容所開設届」を提出します。美容所開設届は、店舗の住所や面積、構造や設備などの情報を記載した書類です。

 

また、法人名義で営業する場合は、「法人名義営業許可申請書」も提出する必要があります。

 

保健所への開業届は内装工事中に出します。

内装工事が終わった後に「保健所検査」、通れば営業許可がおります。

 

保健所から「開業承認通知書」が発行されたら、開業届の提出は完了です。

この通知書は大切に保管しておきましょう。

 

美容室の開業に必要な税務署での提出書類

税務署への「開業届」は、美容室を開業する前に提出する必要があります。

 

・開業日

・事業内容

・事業所名

・事業所住所

・代表者名

・税理士名(任意)

・決算日

 

また、以下の書類も添付する必要があります。

 

・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)

・身分証明書(運転免許証など)

・開業届出書(国税庁ホームページからダウンロード可能)

 

税務署への「開業届」は、郵送でも提出できますが、直接持参した方が確実です。

また、提出後には、「納税管理人指定申告書」と「青色申告承認申請書」も提出しましょう。

 

美容室の集客など経営のための準備を優先し、費用は掛かりますが税理士や司法書士に任せてしまうのがおすすめです。

 

美容室の開業に必要な保健所手続きの流れ

 

ここまでは美容室を開業する際に必要な提出書類について解説してきました。

 

美容室を開業するには、店舗を構える所管の保健所に「美容所開設届」を提出して、基準に適合しているか検査を受けて保健所から発行される「確認書」を受け取らなければ開業できません。

 

ここからは、保健所への手続きの流れや注意点について解説します。

 

事前相談(工事開始前)

まず、店舗の工事を始める前に、管轄の保健所に電話やメールで事前相談を行います。

 

この時点で、店舗の場所や面積、設備や構造などが美容師法や衛生管理基準に沿っているか確認してもらえます。

 

また、必要な書類や添付資料なども教えてもらえます。

 

事前相談は任意ですが、後々トラブルが起こらないようにするためにもおすすめです。

 

開業届の提出と検査料金の支払い(営業開始30日前まで)

次に、店舗が完成したら、「美容所開設届」を作成して保健所に提出します。

 

この時点で、「立入検査料金」という費用も支払わなければなりません。

 

立入検査料金は都道府県ごとに異なりますが、一般的には数万円程度です。立入検査料金は返還されませんし、一度支払った後でも変更することはできません。

 

そのため、店舗面積やセット椅子数などが確定した後で提出しましょう。

 

立入検査(営業開始日)

最後に、「立入検査」という実際に店舗を見てチェックする作業が行われます。

立入検査では、以下のような項目がチェックされます。

 

– 店舗面積(作業室・待合室・洗面室・トイレ等)

– 床材(防水性・滑り止め等)

– 壁材(防水性・防汚性等)

– 天井材(防水性・防汚性等)

– 照明器具(明るさ・色温度等)

– 換気設備(換気量・騒音等)

– 水道設備(給水量・排水量等)

– 消毒設備(消毒器具・消毒液等)

– セット椅子数

– 美容師免許証

 

確認書の発行と受け取り(営業開始日)

立入検査に合格したら、「確認書」という証明書が保健所から発行されます 。

 

この確認書は、美容室として営業することができることを示すものです。

 

確認書は店舗内に掲示する必要があります。

 

他店舗経営で既に実績がある場合は検査から3日以内に発行される場合もありますが、検査日から発行まで1週間以上は余裕をみておいたほうがいいでしょう。

内装工事が終わってから店舗のオープン日までのスケジュールは余裕をもって組むことをオススメします。

 

また、確認書は有効期限がありませんが、店舗の場所や面積、設備や構造などに変更があった場合は、再度保健所に届け出て新しい確認書をもらう必要があります。

 

美容室開業に必要な保健所での手続きはWHATS incに無料相談

美容室を開業するためには、保健所への手続きが必要です。

 

保健所への手続きは面倒かもしれませんが、美容室として安全で快適なサービスを提供するために必要なことです。事前にしっかり準備してスムーズに開業できるようにしましょう。

 

WHATS incでは店舗デザインと内装と共に開業に必要な手続きもサポートしております。

 

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